住宅ローン控除
住宅ローンでご自宅を購入された場合、所得税が還付される「住宅ローン控除」(住宅借入金等特別控)が受けられる場合があります。
住宅ローン控除の適用を受けられる方は、ご入居後、確定申告の手続きが必要です。確定申告は、入居した翌年に行います。
確定申告に必要なもの
- 住宅ローンの年末残高証明書(お借入先より発行)
- 不動産売買契約書の写し
- 源泉徴収書(給与所得者の方)
- 土地・建物の登記事項証明書(法務局で取得)
- 耐震基準適合証明書または住宅性能評価書の写し(一定の築年数を経過した住宅の場合、適合証明書の交付を行う適合証明機関から交付)
- 確定申告書(住宅借入金等特別控除額の計算明細書)
- 認印
住宅取得資金に係る贈与の特例
住宅購入資金について、親から援助を受ける場合、贈与税が課税されない(または軽減される)特例措置があります。
住宅取得資金に係る贈与の特例の適用を受けれる方は、贈与を受けた翌年に確定申告の手続きが必要です。
また、特例を受ける場合、原則、贈与を受けた翌年の3月15日までに入居することが条件となっていますのでご注意下さい。